23期生のゼミ。
今日指摘したように,仮説検証型研究における仮説立案とは,犯罪捜査における容疑者の特定と似ている。
立件してしっかりと罪を償わせるためには,直接・間接の証拠を積み上げ,この容疑者が犯人であるという論理的な説明ができなければならない。
捜査する人間が,主観や見込みで容疑者を特定しては決していけないし,ましてやこの人を容疑者に「したい」なんて論外。
そんなことをしたら冤罪を産んでしまう。
仮説立案においても,見込みや主観や「したい」が紛れ込んでいないか?
冤罪となる仮説を産まないように,それらの排除をしっかりと意識してほしい。
また,どうも捜査を急ぎすぎている。
じっくり論文を読み,エビデンスを積み上げないと。
そのほか,本日のゼミで指摘されたことを受け,来週のゼミではリファインされた発表を期待したい。




